年間の医療費が一定額を超えた場合、確定申告で「医療費控除」を申請すると所得税・住民税の負担を軽減できます。ここでは制度の概要から手続き方法まで、患者さまがよく疑問に思われるポイントをまとめました。
本人・配偶者・扶養家族のために支払った
医療費
控除額=
{(年間の対象医療費合計−保険金などで
補填された額)-10万円}
最大200万円
自分・配偶者・扶養している家族分を
ひとまとめにしてOK
1月1日〜12月31日に実際に支払った
医療費が対象
保険金などを引いた後の自己負担が
⚫︎10万円を超える
⚫︎もしくは年間所得の5%を超える
(所得200万円未満の人)
※横にスクロールできます
チェックリスト | 具体的にどうなる? | ワンポイント |
---|---|---|
治療目的か? | ||
病気やケガ、かみ合わせ改善など治療のために 払った費用のみ |
美容目的(ホワイトニングなど)は× | |
支払先は 医療機関か? |
病院・歯科医院・薬局など、領収書に医療機関名があること | 市販薬は「セルフメディケーション税制」で別申請 |
家族の分を合算? | 同じ財布(生計)なら家族全員ぶんを合わせて申告できる | 申告は代表者1人がまとめて |
領収書を保管? | 申告時は明細書でOKだが、原本を5年保管 | スマホで撮影→月ごとにフォルダ管理が便利 |
補填額を引いた? | 生命保険や高額療養費で戻った分は差し引いて計算 | 引かずに申告すると税務署から連絡が来ることも |
YES | インプラントや矯正を治療目的で行い、 自己負担が大きい |
YES | 子ども3人の歯科治療費を合算したら 15万円超え |
NO | ホワイトニングのみ、または健康診断 だけで5万円 |
※ポイントは「治療のために払ったか」と「自己負担が10万円(または所得の5%)を超えたか」の2つだけ。
迷ったらこの2つをチェックすれば、医療費控除の対象かどうかすぐに判断できます。
⚫︎保険診療の自己負担金
⚫︎診療報酬改定後に保険適用外となった治療費
⚫︎医師の指示による歯科インプラント・矯正
(機能回復目的)
⚫︎入院費・手術費・通院交通費
(公共交通機関/要領収書)
⚫︎処方薬・治療用医療機器(補聴器・松葉杖など)
※美容目的の審美歯科やホワイトニングは
対象外です
⚫︎健康診断・人間ドック
(※異常が見つかり治療した場合は対象に含める)
⚫︎美容整形、ホワイトニング、審美目的の矯正
⚫︎通院時のガソリン代・駐車料金
⚫︎予防接種・サプリメント・健康食品
1. 1年間の領収書を集計(家族分含む)
2. 保険金・高額療養費などの補填額を差し引く
3. 「(①−②)−10万円(または所得の5%)」
を計算
4. 上限200万円までを所得から控除
1. 確定申告書
2. 医療費控除の明細書
(※2023年分から領収書の提出は
不要ですが、5年間の保管義務あり)
3. 源泉徴収票(給与所得者)
4. 保険金の給付額が分かる書類
5. 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
1. 1月〜12月の医療費領収書を科目別に
仕分け
2. 明細書に医療費を入力
(国税庁サイトの自動計算が便利)
3. 確定申告書を作成し、提出期限
(例年3月15日頃)までに提出
(※e-Taxなら24時間送信可能・還付が早い
4. 還付金は約1〜2か月後に指定口座へ振込)
⚫︎マイナンバーカードとICカードリーダー/
スマホで完結
⚫︎添付書類の提出不要(領収書は自宅保管のみ)
⚫︎過去データが保存されるため、翌年以降の
入力がラク
⚫︎科目別・月別ファイルで整理すると入力がスムーズ
⚫︎領収書がレシート形式の場合は「治療内容」を
メモしておく
⚫︎支払先ごとに封筒で区分け→ファイルボックスへ保存(5年保管)
A. 機能回復(咀嚼・発音)を目的とした治療であれば対象になります。美容目的と判断される場合は対象外です。
A. 自家用車のガソリン代・駐車料金は原則対象外ですが、公共交通機関が利用できない合理的な理由があれば、通院距離×国税庁規定の単価で計上できる場合があります。税務署へ事前確認をおすすめします。
A. 医療費を支払った方が「世帯分をまとめて」申告する必要があります。複数人で分けて申告することはできません。
A. 併用不可です。どちらか有利な方を選択してください。
医療費控除を活用すれば、高額なインプラント治療や矯正治療の負担を軽減できます。
⚫︎年間10万円を超えた医療費はしっかり申告
⚫︎領収書は5年間保管
⚫︎迷ったら税理士・税務署に相談
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
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09:30 - 13:30 | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ー |
14:30 - 18:30 | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ー |